合同会社AuroraNce
コンプライアンス推進規程
第1章 総則
第1条(目的)
本規定は、合同会社AuroraNce(以下「当社」)の役員および業務委託契約者が、法令・契約条件・倫理基準を遵守し、健全かつ適切な業務遂行を行うための基本方針を定めることを目的とします。
第2条(適用範囲)
本規定は、当社の全役員および業務委託契約者に適用され、オンラインアシスタント業務など、会社が提供するすべての業務に適用されるものとします。
第3条(定義)
本規定における「役員」とは合同会社の代表を指し、「業務委託契約者」とは会社と契約を交わし、業務を遂行する者を指します。
第2章 基本方針及び組織
第4条(コンプライアンスの基本方針)
当社は、役員および業務委託契約者が法令や契約条件、会社の倫理基準を遵守し、高い職業倫理を持って業務に従事することを基本方針とします。
第5条(コンプライアンス責任者)
コンプライアンス推進における責任者は代表とし、会社全体のコンプライアンス遵守状況を管理・監督します。
第6条(相談および報告窓口)
代表は、業務委託契約者からの相談および報告窓口を担い、法令違反や不正行為、職場内外でのハラスメント等の疑義に対して適切な対応を行います。
第3章 コンプライアンスの推進
第7条(法令および契約条件の遵守)
役員および業務委託契約者は、業務遂行において、関連する法令、会社との契約条件、社会的な倫理基準を遵守し、信頼を損なう行為を行わないものとします。
第8条(情報の適切な管理)
役員および業務委託契約者は、業務を通じて得た顧客情報や個人情報について、適切な管理を行い、会社の信頼性を損なわないよう努めるものとします。
第9条(利益相反の防止)
役員および業務委託契約者は、自己の利益が会社の利益や業務の品質に影響を与えないよう努め、独立した立場で業務を遂行することとします。
第10条(ハラスメントおよび差別の禁止)
役員および業務委託契約者は、ハラスメントや差別的な行為を行わず、健全で良好な職場環境を維持するよう努めるものとします。
第11条(違反行為の報告義務)
役員および業務委託契約者は、不正や違反行為が疑われる場合、直ちに代表に報告し、迅速に問題解決が図られるよう協力します。
第12条(違反行為への対応)
違反行為が確認された場合、代表は適切な是正措置を講じると共に、再発防止のための改善策を講じるものとします。
第13条(反社会的勢力との関係遮断)
- 当社の役員および業務委託契約者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者)との一切の関係を遮断し、不適切な関係を持たないものとします。
- 反社会的勢力から不当な要求がなされた場合には、直ちに代表に報告し、警察や弁護士などの適切な外部機関と連携し、毅然とした対応をとることとします。
第14条(情報セキュリティの確保)
- 当社は、業務上取得した個人情報や企業機密情報を厳重に管理し、無断で外部に漏洩しないものとします。
- 役員および業務委託契約者は、情報保護の重要性を認識し、情報を取り扱う際は適切な対策を講じることとします。
第15条(個人情報の保護)
- 当社は、業務上知り得た個人情報を、法令および社内規定に従い適切に取り扱います。
- 個人情報は、目的外で使用せず、また、業務終了後は速やかに処理を行うものとします。
第16条(贈答・接待のガイドライン)
- 役員および業務委託契約者は、取引先や関係者からの贈答品や接待を受ける場合、法令および社会的な通念に照らし、適切な範囲内で対応するものとします。
- 不適切な贈答・接待が発生した場合、会社に報告する義務を負います。
第4章 監査及び規程の見直し
第17条(監査体制)
代表は、定期的に会社全体のコンプライアンス状況を確認・監査し、必要に応じて業務委託契約者への指導や再教育を実施します。
第18条(規程の見直し)
本規定は、事業内容や法令変更、社会的な要請に応じて随時見直しを行い、必要に応じて代表の判断により改正を行うことができるものとします。
附 則
第19条(施行期日)
本規定は、令和6年11月13日より施行します。
第20条(規定の適用および周知)
本規定は全役員および業務委託契約者に周知され、遵守が徹底されるものとします。
コンプライアンス推進規程については下記のファイルよりダウンロード可能でございます。